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相続・遺産承継

相続

相続

身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
当事務所は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。

それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。

令和6年4月1日から施行される不動産登記法には、相続によって不動産を取得した場合には「一定の期間内に相続登記をしなければならない」と義務化され、一定の期間内に相続登記の申請がされない場合は10万円以下の過料の対象になることも定められました。
お早めに登記手続されることをおすすめします。

次のような方はご相談ください。

  • 亡父名義の不動産があり名義変更をしたい。
  • 相続が発生したが、相続人が誰かわからない
  • 何代にもわたって相続が発生しているがどうしたらよいかわからない。
  • 亡くなった人に借金があり、借金を相続したくない。
  • 相続人のうちの一人が行方不明だがどうしたらよいか。
  • 亡父に前妻の子供がいるがどうしたらよいか。
  • 亡くなった人の遺言書をみつけた。
  • 相続人間で遺産の分け方は決まったがその後の手続がわからない。
  • 相続人の一人が認知症

相続に関するご相談は初回無料で、正式にご依頼いただいた場合には相談料はかかりません。

遺産承継業務

遺産承継業務

遺産承継業務とは、被相続人名義の相続財産を遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務です。
裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人全員からのご依頼によって司法書士が業務を行うものです。

戸籍収集、不動産の名義変更、銀行や証券会社などでの相続手続き並びに相続人間の調整を、相続人様がご自身でおこなうのが非常に大変なこともあります。
そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば、相続人の中立型調整役として全ての金融機関などでの手続きを代わりにすることができます。

相続人が多い場合、財産内容が複雑な場合、相続人間の信頼関係が薄い場合だけでなく、相続人がご高齢で動けない場合や仕事でお手続きをする時間が取れない場合などにもご利用ください。

遺産承継業務のおもな業務内容は次のとおりです。

  • 戸籍、原戸籍等の収集による相続人の確定、法定相続情報の取得
  • 遺産分割協議書等の作成
  • 不動産の名義変更
  • 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  • 株式、投資信託などの名義変更
  • 生命保険金・給付金の請求他

遺言終活サポート

遺言書

遺言書

遺言書とは、自分の人生の最後の意思表示をあらかじめ生前に行っておくものです。たとえば、自分がこれまで築き上げてきた財産を誰に譲るか、お墓の管理を誰に任せるかなどを、生前に遺言書に記載しておくことができます。

遺言書がないため、相続財産をめぐって親族間で争いが生じることがあります。これまで仲の良かった親族が、亡くなった方の財産をめぐって骨肉の争いをすることほど悲しいことはありません。

このような相続でのトラブルを未然に防止するために、亡くなる前に関係者に意思表示を残しておくことが遺言制度の目的となります。

遺言書はご自身で作成することも可能ですが、財産や親族状況、または遺言書で実現したい内容によっては、司法書士、弁護士等の専門家の関与が望ましいことがあります。
法的な問題点を踏まえずに作成した場合、予期せぬトラブルを引き起こすことも考えられます。

当事務所では、そのような無用な問題を引き起こさないよう考慮して遺言書の作成をサポートします。
また、相続手続きがよりスムーズに行われるよう、遺言執行者というものを選任しておいた方がいいケースがあります。
遺言執行者は、相続人の一人を指定することも可能ですが、司法書士、弁護士を指定することも可能です。

次のような場合、遺言書を作成した方がいいと思われます。

  • 子供がいないご夫婦で、妻(夫)に全財産を相続させたい。
  • 同居の子に自宅を相続させたい。
  • 家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
  • 法定相続人ではない孫に財産を渡したい。
  • 内縁の夫(妻)に遺産を渡したい。
  • 相続人はいないが、世話をしてくれた人に遺産を渡したい。
  • 自分の死後に相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。

遺言書を作成しようと思う方や、どうしようかと悩んでおられる方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
遺言書作成に関するご相談は初回無料で、正式にご依頼いただいた場合には相談料はかかりません。

終活サポート

一言で「終活」といっても、不安な点は人それぞれだと思いますし、漠然と老後や自分亡き後のことが不安だと思っている方もいらっしゃると思います。
終活に関する法律的な制度は、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などいくつもの種類があります。
お気軽にお話をしていただく中で、それぞれの方の実情に合わせて各制度を組み合わせていくことにより、不安点を解消できるようサポートします。

不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。

司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

次のような方はご相談ください。

  • 不動産の生前贈与をしたい
  • 建物を新築した
  • 不動産を売買したい
  • 金融機関から融資をうけて、抵当権を設定したい
  • 住宅ローン等を完済した
  • 不動産の持ち主の住所・氏名が変わった
  • 個人間でお金を貸すとき、不動産を担保に取りたい

商業会社登記

商業会社登記

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。

司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。

次のような方はご相談ください。

  • 新たに会社を作りたい
  • 代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった
  • 会社の名前や事業目的を変更したい
  • 会社の本店を移転したい
  • 事業拡大のために資本を増加したい
  • 会社経営をやめたい

企業法務

企業法務

企業法務とは、企業(会社)に関する法律事務全般を指します。会社は、日々の業務の中で取引先と契約を結んだり、従業員と雇用契約を締結したりと第三者と契約をすることが日常的にあります。また、会社は、取引先などと契約に関することでトラブルになってしまうこともあります。 司法書士は、民法や会社法の専門家として、会社が取引先などと契約を締結する前に、契約の条項に不利な条項がないか後からトラブルになるような条項はないかなどリーガルチェックをすることができます。また、そもそもトラブルにならないようにしっかりとした契約書をご要望に応じて作成いたします。

そのほか、当事務所では、会社法に規定された種類株式などを活用して、会社の事業を子供などの次の世代へ承継させる事業承継や相続対策についても豊富な実務経験を活かしたご提案が可能です。事業承継についてお悩みの経営者の方は、一度、ご相談ください。

成年後見

成年後見

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。
こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

法定後見

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

次のような方はご相談ください。

  • 親が認知症で介護施設や病院との契約ができない。
  • 突然倒れてしまった夫の口座から医療費を引き出したい。
  • 認知症の親の不動産を売却して、介護費用に充てたい。
  • 父の遺産を母子が相続することになったが、母が認知症で分け方を決められない。

任意後見

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

次のような方はご相談ください。

  • 親族に身寄りがないため、自分の将来の施設や病院、死後の手続が心配なので、自分の信頼している適切な管理人に任せたい。
  • 子供との関係がよくなく疎遠になってしまっているため、自分の将来の施設や病院などの手続が心配なので、自分の信頼している適切な管理人に任せたい。

お問い合わせ

手続きが必要になった時、またはトラブルを予防するための解決法をお考えになっている時は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

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