ひまわりコラム

代表取締役等の住所非表示措置について~プライバシー保護と金融実務への影響~

日々の融資業務や顧客対応において、法人の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を確認される機会は多いかと存じます。今回は、令和6年(2024年)10月1日より施行された商業登記の新たなルール、「代表取締役等住所非表示措置」について解説します。

■ 制度創設の背景と概要

これまで株式会社の代表取締役の住所は、取引の安全を担保するため、登記事項証明書に市区町村から番地、部屋番号まで全て公開されていました。しかし、ネット上で誰でも簡単に登記情報が取得できる現代では、経営者のプライバシー侵害等のリスクが懸念され、起業をためらう要因にもなっていました。
本制度を利用すると、登記事項証明書において代表取締役等の住所が「市区町村まで」(東京都は特別区、指定都市は区まで)しか表示されず、それ以降の番地等はマスキングされます。

■ 手続きのタイミングと必要書類

この措置はいつでも単独で申し出ができるわけではなく、会社の設立登記、代表取締役の就任登記、または住所移転の登記等と「同時に」行う必要があります。

必要書類としては、「会社の実在性を証する書面」として、下記のいずれか

  • 会社宛てに送付した配達証明郵便の配達証明書及び郵便物受領証
  • 資格者代理人(司法書士等)が本店実在を確認した書面
    「実質的支配者の本人特定事項を証する書面」として、下記のいずれかが必要となります。
  • 資格者代理人(司法書士等)が犯罪収益移転防止法に基づいて本人確認を行った記録の写し
  • 公証人認証済みの実質的支配者に関する供述書
  • 定款認証時の実質的支配者に関する認証証明書(一定の場合)

■ 金融機関の実務への影響と注意点

この措置は経営者にとってメリットがある反面、住所の一部が非表示になることで透明性が低下し、見知らぬ企業との新規取引や不動産取引等で支障が出るリスクも指摘されています。
金融機関様の実務においても、登記事項証明書だけでは現住所確認が完結しなくなります。新規の口座開設や融資審査の際は、従来以上に「個人の印鑑証明書」や「運転免許証」などの公的書類による代表者の現住所確認が重要となります。
この制度の導入を検討する際には、プライバシー保護の利点だけでなく、信用調査の面で追加書類が求められる等のデメリットも併せて考慮することが大切です。当事務所でもアドバイスを行っておりますので、登記に関するご相談はお気軽にお声がけください。

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