ひまわりコラム

空き家と固定資産税 放置で税金が6倍に?

相続した実家が空き家になってしまい、今後の扱いに悩まれる方は少なくありません。「解体するか、そのまま残すか」を選択する上で知っておくべき固定資産税の仕組みとリスクについて解説します。

Q1. 実家を相続しましたが住む予定がありません。「家を壊して更地にすると固定資産税が高くなる」と聞いたのですが本当ですか?

A1. はい、本当です。建物を解体して更地にすると、土地の固定資産税が大幅に上がってしまいます。
住宅が立っている土地には「住宅用地の特例」という税制上の優遇措置が適用されています。これにより、土地にかかる固定資産税は最大で6分の1、都市計画税は最大で3分の1に軽減されています。
しかし、建物を壊して更地にしてしまうとこの特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が元の金額(最大約6倍)に戻ってしまうのです。
建物の解体には数百万円規模の費用がかかる上、その後の税金まで高くなってしまうため、「税金が跳ね上がるなら解体せずにそのまま置いておこう」と放置されてしまうケースが全国で相次いでいます。

Q2. それなら、解体せずにそのまま放置しておく方がお得なのでしょうか?

A2. いいえ、放置したままでも固定資産税が上がってしまう大きなリスクがあります。
危険な空き家の増加を抑えるため、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を設けています。この法律に基づき、倒壊の恐れがある、衛生上著しく有害である、景観を著しく損ねているといった状態の空き家は、自治体から「特定空き家」に指定されます。
「特定空き家」に指定され、自治体からの改善勧告に従わない場合、建物が残っていても「住宅用地の特例」が解除されてしまいます。つまり、家を壊していなくても、ペナルティとして土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまうのです。
さらに命令にも従わない場合は、50万円以下の過料が科されるほか、最終的には自治体による行政代執行(強制解体)が行われ、高額な解体費用が所有者に全額請求されることになります。
なお、最近の法改正では、「特定空き家」になる手前の「管理不全空き家」に対しても同様の優遇解除措置が取られるようになり、放置に対する監視は年々厳しくなっています。

Q3. 空き家を所有している場合、今後どのように対処すればよいでしょうか?

A3. 「とりあえず放置」をやめ、早めに活用や処分の方向性を決めることが大切です。
まずは自治体から指定を受けないよう定期的に管理し、その上で「売却する」「賃貸に出す」「更地にして活用する」などの検討を進めましょう。また、空き家を処分・売却しようとしても、「相続登記が完了しておらず、亡くなった親の名義のままになっている」ことが原因で手続きが進まないケースが非常に多く見られます。適切な処分の第一歩は、権利関係を整理し、正しく相続登記を行うことです。

当事務所では、相続登記のお手続きをはじめ、空き家の処分や権利関係のご相談を承っております。空き家でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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