ひまわりコラム

2026年4月スタート!不動産登記への「死亡情報」反映制度

2024年4月から相続登記が義務化されていますが、これに続き2026年4月からは、登記官が住基ネット等から死亡情報を入手し、登記記録に所有者の死亡を職権で表示する制度が始まります。この制度は、不動産所有者やその相続人にとってどのような意味を持つのでしょうか。制度の概要と注意点を解説します。

Q この制度はどのような仕組みになっていますか?

A これまでは、所有者が亡くなっても相続登記がなされない限り、登記簿上ではその事実を知ることができませんでした。新制度では、法務局が住民基本台帳ネットワーク等を確認し、不動産の名義人が亡くなったことを把握した場合、本人や親族からの申請を待たずに、職権で登記記録に「死亡の旨」を表示します。

Q 制度の影響とメリットはどのようなものですか?

A この制度の導入により、以下のような影響があると想定されます。

相続の発生を公に明示
登記簿を見れば「この不動産は相続手続きが必要な状態である」ことが一目でわかるようになります。これにより、相続人が長期間放置してしまうことを防ぐきっかけとなります。
相続登記の失念防止
死亡の旨が表示されることで、親族間での遺産分割協議を促し、義務化されている「3年以内の相続登記」の失念を防ぐ効果が期待されます。
不正な取引の防止
亡くなった方の名義を悪用したなりすましによる売買や、不適切な担保設定などの不正登記を未然に防ぐことができ、大切な財産を守る一助となります。

Q 気を付けるポイントはありますか?

A ここで最も注意すべき点は、「死亡の旨の表示」は、相続登記(名義変更)ではないということです。 登記官が記録するのは「亡くなった事実」のみであり、具体的に登記名義を書き換えてくれるわけではありません
また、この表示がなされたからといって、相続登記の申請義務(3年以内)が免除されることはありません。最終的には、相続人が遺産分割協議を行い、正式な名義変更手続きを行う必要があります。

まとめ

本制度は、登記の真正を確保し、負の遺産となりかねない所有者不明土地をこれ以上増やさないための画期的な仕組みです。ただし、この表示がなされたからといって相続登記が免除されるわけではなく、あくまで「相続手続きが必要な状態である」ことを公に示すものです。
当事務所では、本制度の運用開始に伴う相続手続きのサポートを行っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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