ひまわりコラム

個人間の借金と「時効」

親しい間柄での金銭の貸し借りは、つい口約束になったり、返済が滞っても強く催促しにくかったりするものです。しかし、法律には「権利の上に眠る者は保護しない」という原則があり、一定期間が経過すると借金を返す義務がなくなる「消滅時効」が存在します。

Q 個人間の借金にも「時効」はありますか? 何年で成立するのでしょうか?

A はい、あります。現在のルールでは原則として「5年」です。2020年4月1日以降の貸し借り(改正民法適用)では、『債権者が権利を行使できることを知った時から「5年間」』『権利を行使できる時から「10年間」』のいずれか早い方で時効となります。
個人間の貸し借りで「返済期日」を決めている場合、貸し手はその期日が来たことを当然知っているはずですから、実務上は「返済期日の翌日から5年」で時効にかかると考えておくのが安全です。


Q 「5年経てば自動的に借金が消える」ということですか?

A いいえ、時効期間が経過しただけで借金が消えるわけではありません。借りた側が貸した側に対して、「時効なので、支払いません」という意思表示(時効の援用)を行って初めて、借金が法的に消滅します。

Q 時効を止める(カウントをリセットする)方法はありますか?

A あります。法律上「時効の更新」や「完成猶予」と呼ばれる手続きで、主な方法は以下の通りです。

承認(一部返済など)
借りた側が「借金があること」を認める行為です。「1円でも返す」「利息だけ払う」「支払猶予を願い出る(待ってほしいと頼む)」などがこれに当たります。
裁判上の請求
裁判所に訴えを起こしたり、支払督促を申し立てたりすることです。判決が確定すれば、時効はそこから「10年」にリセットされます。
催告(内容証明郵便など)
裁判外で請求することです。これを行うと「6ヶ月間」だけ時効の完成を先延ばしにできます。その間に裁判上の請求等を行わない限り、二度目の催告でさらに延ばすことはできません。

Q 注意すべきポイントは?

A 証拠の保全と、早めの相談が重要です。「善意で貸したお金だから」と放置していると、いざという時に法的な回収ができなくなります。以下のポイントを意識してください。

借用書の作成
「いつ返すべきか」が不明確だと、時効の起算点も曖昧になります。
安易な放置をしない
5年の壁は意外と短いです。返済が滞ったら、まずは少額でも返済を求める、あるいは「債務を承認する書面」を書いてもらうことが、時効のリセットにつながります。
内容証明郵便の活用
時効が迫っている場合は、取り急ぎ内容証明郵便で催告を行い、半年間の猶予を作るのが実務上の定石です。

個人間のトラブルを避けるためにも、貸し借りの事実は書面で残し、適切な管理を行うことが大切です。

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