ひまわりコラム

登記時に国籍提出を義務化 26年度に運用開始

近年、所有者不明土地問題への対応として、法務省は登記名義人の特定精度を高める制度改正を段階的に進めており、25年度には登記申請時に氏名のフリガナおよび生年月日の提供が始まりました。これに続き、26年度には「国籍に関する情報」を登記申請情報として提供する制度の創設が検討されています。
外国籍の方が不動産を取得・相続する事例は増加しており、氏名表記の相違や変更、国外転居等により、将来的に登記名義人の同一性確認や連絡確保が困難となるケースも指摘されています。国籍情報が補助的な識別情報として法務局に集積されることで、登記名義人の特定精度が向上し、長期にわたる担保管理や権利関係把握の安定性が高まることが期待されます。
なお、国籍情報はあくまで登記申請情報として法務局が内部的に保有するものであり、登記簿に記載される予定はありません。この点は、プライバシーへの配慮や不当な差別を防止する観点からも重要とされています。したがって、第三者が登記事項証明書を取得した場合でも、国籍が外部に表示されることはありません。

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