ひまわりコラム

高齢の親が親族に貸付

Q 父親が、甥に多額の金銭を貸し付けています。父親の認知症が進み、現在は子である私が後見人となっていますが、財産管理の留意点について教えてください。
また、甥からの返済が無いまま、父親が亡くなった場合、相続人としてどのような対応をすればいいでしょうか?

A 高齢の親が親族に金銭を貸し付けている場合、その管理は慎重に行う必要があります。特に、認知症の進行によりご本人の判断が不十分となり、成年後見人が財産管理を行う段階では、後見人として「ご本人の財産を維持すること」が求められます。今回のケースでは、父親が甥に多額の金銭を貸しており、返済が滞っているとのことです。このような状況での後見人の留意点と、将来相続が発生した際の対応について解説します。

まず、成年後見人は父親(被後見人)の利益を最優先に行動しなければなりません。貸付金がある場合、後見人は「貸付金が実在するのか」「返済を受ける見込みはあるのか」を確認し、必要な管理措置を講じる義務があります。具体的には、金銭の授受を裏付ける書類や振込記録を整理し、貸付契約書や返済予定の有無を確認します。もし契約書がなくても、やり取りのメモや通帳記録などから債権の存在を把握することが重要です。

返済が止まったままの場合、後見人が任意に免除したり放置したりすることはできません。免除は父親に不利益を与える行為であり、家庭裁判所の許可が必要となります。また、後見人が債権回収のために甥へ返済を求めることは可能ですが、強制的な取り立てや訴訟提起は慎重に判断すべきです。訴訟を提起する場合には、費用や時間、勝訴の見込みを考慮し、必要に応じて専門家と相談しながら進めるのが適切です。

一方、父親が亡くなった場合、貸付金債権は父親の遺産の一部となり、相続人が承継します。しかし、親族間の貸付金は「贈与だったのではないか」「返済する意思がそもそもなかった」などと争いになりやすい分野です。相続人としては、まず生前の記録を丁寧に整理し、金銭の流れや貸付の経緯を確認することが重要になります。可能であれば、後見人として管理していた記録(財産目録や裁判所への報告書)を基に、貸付金が父親の資産であることを明確にしておくと、相続の場面で大きな助けになります。

相続後、甥が返済に応じない場合、相続人は法的には返還請求が可能です。回収を求めるのか、ある程度の減額で和解するのか、あるいは貸付金を遺産として評価せずに分割するのかなど、協議の上で対応を決めます。債権をどう扱うかで各相続人の取り分にも影響が出るため、遺産分割協議において丁寧に話し合うことが欠かせません。

また、甥が返済困難である場合には、無理に請求しても回収できないことがあります。その際、債権を「不良債権」としてどのように評価するかが問題となり、最終的には相続人同士で合意を形成する形になります。必要に応じて、専門家に相談して法的な位置づけや実際の回収可能性を検討することが望ましいでしょう。

親族間の金銭問題は感情が絡みやすいため、記録の整理と早めの相談がトラブル防止の鍵となります。専門家を上手に活用しながら、円滑な財産管理と相続手続きを進めることをお勧めします。

お問い合わせ

手続きが必要になった時、またはトラブルを予防するための解決法をお考えになっている時は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

お電話でのご予約

054-349-6620

平日9:00~18:00(メールは24時間受付)