ひまわりコラム

相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」とは

Q 親から山林や原野を相続しましたが、収益もなく管理は大変で、買い手も見つからず困っています。このままでは子どもに迷惑をかけそうで心配です。
このような土地を手放す方法はあるのでしょうか?

A  相続に関するご相談の中で、「山林を相続したが収益を生まない」「管理の手間だけが重くのしかかっている」「買い手がつかず処分できない」といったお悩みがよく寄せられます。
特に山林や原野などは、利用価値が乏しい上に境界が不明確であったり、管理が難しかったりするため、「子どもたちに負担を残してしまうのでは」と心配される方も少なくありません。

こうした声に対応するため、令和5年4月に開始されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、相続や遺贈によって取得した不要な土地を一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる仕組みです。簡単に言えば、「管理できない土地を国が引き取る」という道が開かれたということになります。

利用の流れ

土地の所有者(相続人など)は、法務局に「国庫帰属の承認申請」を行います。その際、申請が認められるかどうかは以下の条件を満たす必要があります。

  • 建物が建っていないこと
  • 担保権や使用権などが設定されていないこと
  • 境界紛争がないこと
  • 土壌汚染など特別な管理負担を要しないこと
また、国庫帰属が認められた場合でも「10年分の管理費相当額」として負担金を納める必要があります。負担金の目安は、宅地、農地の場合、最低20万円(一部の市街地については、面積に応じ算定)、山林であれば広さによって大きく変動します。つまり「全て無償で手放せる」というわけではなく、将来の管理コストを一括して国に支払うイメージです。

制度の意義と注意点

この制度の意義は大きく二つあります。第一に、相続人が「使い道のない土地を無理に維持し続ける」負担から解放されること。第二に、放置土地が増えることを防ぎ、公共の安全や地域環境を守ることです。特に過疎地域では、空き家や荒れた山林が防災上のリスクや景観の悪化につながるため、社会的にも重要な制度といえます。
一方で注意点もあります。先ほど述べたとおり、すべての土地が引き取られるわけではありません。市街地にある宅地でも、境界が不明確であったり、境界紛争がある場合や権利関係が複雑な場合は対象外です。また、負担金が高額になる場合もあり、「費用を支払ってまで国に渡すかどうか」慎重な判断が求められます。

まとめ

「相続土地国庫帰属制度」は、「子どもに迷惑をかけたくない」とお考えの方にとっては選択肢の一つとなり得ます。ただし、申請要件や費用負担、対象外となるケースもありますので、具体的な検討には専門家への相談をおすすめいたします。

お問い合わせ

手続きが必要になった時、またはトラブルを予防するための解決法をお考えになっている時は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

お電話でのご予約

054-349-6620

平日9:00~18:00(メールは24時間受付)