ひまわりコラム

遺留分を放棄してもらいたい

Q 私には、現在の妻との間に娘がいます。前妻との間にも息子が一人いますが、長年会っていませんし、娘は兄がいることを知りません。
私が死んだあと、私の財産は、全て現在の妻と娘に引き継ぎたいと思い、「全ての財産を現在の妻と娘に各2分の1ずつ相続させる」という遺言を書いたのですが、前妻との間の息子にも遺留分があると聞きました。息子には遺留分を放棄してもらいたいのですが、可能でしょうか?

A 遺留分の放棄は可能ですが、一定の条件と手続きが必要です。
民法では、配偶者や子など特定の相続人に「遺留分」という最低限の取り分を保障しています。たとえ遺言によって財産を他の人にすべて相続させたとしても、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。
ご相談のケースでは、前妻との間のお子さんも「子」である以上、他の相続人と同様に相続人となり、遺留分の権利を持っています。そのため、仮に「すべての財産を現在の妻と娘に相続させる」という内容の遺言を作成したとしても、息子さんが遺留分を主張すれば、金銭による支払いなどが発生する可能性があります。
このような事態を避けたい場合、「遺留分の放棄」という方法があります。遺留分の放棄とは、将来の相続に備えて、あらかじめ遺留分を請求しないという意思を法的に確定させる制度です。
ただし、単に息子さんと口頭で約束したり、書面を交わしたりするだけでは無効です。正式に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。遺留分を持つ本人(この場合は息子さん)が、自発的に「遺留分を放棄したい」と申し立て、家庭裁判所がそれを審査・許可することで、初めて法的に有効な放棄が成立します。
家庭裁判所が遺留分放棄を許可するかどうかは、以下のような事情が考慮されます:

  • 放棄する人の意思が真に自由であること(強制されていない)
  • 相応の理由があること(例:生前に財産をもらっている、長年疎遠で相続を望まない等)
  • 放棄の見返りとして何らかの経済的補償がある場合は、その内容も判断材料となります
したがって、息子さんに遺留分を放棄してもらうには、まずご本人と話し合いの機会を持ち、納得の上で家庭裁判所に申し立てをしてもらう必要があります。ご本人が承諾しない限り、一方的に遺留分を奪うことはできません。
ご家族の関係や過去の経緯によっては、そもそも連絡や話し合い自体が難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、まず遺言書を公正証書でしっかり作成し、誰にどのように財産を渡したいのかを明確にすることが第一歩です。その上で、仮に遺留分の請求があった際の備えとして、専門家の助言を受けて対策を講じることをおすすめします。
相続は、ご自身の思いだけでなく、法的なルールやご家族の権利を丁寧に整理しながら進めていく必要があります。司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談し、将来のトラブルを未然に防ぐ相続対策を立てておくことが大切です。

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