ひまわりコラム

建物を壊しても登記は消えません

建物を取り壊したのに、登記簿にはまだ「建物あり」と記載されたままになっています。
このまま放置しても問題ないのでしょうか?
土地を将来的に売却したり、相続が発生したりすることも想定しています。

A  建物を取り壊したのに、法務局の登記簿にはまだ「建物あり」と記載されたままになっている――そんなケースは珍しくありません。実は、建物を解体しただけでは、登記簿上の記載は自動的に消えません。
このような場合は、「建物滅失登記」という手続きを別途行う必要があります。
この登記を怠ったままでいると、後に土地を売却しようとした際に「まだ建物があるはずだ」と判断され、取引の妨げになることも。また、金融機関が土地を担保評価する際にも支障が出る場合があります。
つまり、実際には存在しない建物が「登記上は存在している」扱いになり、余計な確認や調査が必要になるのです。
さらに、相続が発生したときにも問題は生じます。亡くなった方が所有していたものとして建物が相続財産に含まれてしまい、不要な手続きや説明を求められることにもなりかねません。
建物を解体したら、できるだけ早く滅失登記を行うことが、こうした将来のトラブルを防ぐ有効な対策です。
登記の申請には、建物の所在を示す図面や、解体業者が発行する取壊証明書などが必要です。状況によっては調査や書類の準備に時間がかかることもあるため、土地家屋調査士など専門家への相談を早めに行うと安心です。

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