成年後見 よくいただく質問
2025年3月4日更新
Q 後見が始まると戸籍に載りますか?
戸籍には載りません。その代わり、後見登記がなされますが、この登記は一般に閲覧できず、本人や後見人など関係者に限って登記事項証明書(登記された内容を証明するもの)が交付されます。
Q 後見人を途中で辞めることはできますか?
後見人は、被後見人の権利や財産を守るために、家庭裁判所から適任者と認められて選任されたため、自らの都合で自由に辞任することはできません。後見人の辞任は「正当な事由」がある場合に限られます(例えば、病気や高齢、遠隔地への転居等)。
Q 被後見人にお金がまったくない場合、後見人が生活費等を負担するのですか?
後見人だからといって、それらの費用を負担する義務はありません。被後見人に財産や収入がない場合は、被後見人の生活費(入院費等を含みます)は、被後見人の扶養義務者が単独又は共同で負担しなければなりません。
よって、後見人自身が被後見人の扶養義務者でもある場合には、扶養義務者の1人として負担を求められることはあります。扶養義務者がいなかったり、扶養義務者に資力がないような場合は、生活保護などの公的扶助を受給することになります。むしろ、後見人としては被後見人の居住地の市町村役場等に出向き、公的扶助の申請手続きを行うことが職務といえます。
Q インフレなので、預金を少しでも増やしてあげたいと思うのですが、後見人は、本人の財産を株や投資信託に投資することができますか?
できません。後見人の役割は本人の財産を守ることにあり、リスクのある投資をすることはできません
Q 後見人は、後見事務についての報酬をもらうことができますか?
もらえます。ただし、必ず事前に、家庭裁判所に対し報酬付与(請求)の申立てを行い、報酬として裁判所が認めた額に限って、本人の財産から受け取ることができます。