ひまわりコラム

2025年5月戸籍にフリガナが記載されます

現在、法律上の根拠がないことから、戸籍には氏名のフリガナが記載されていません。
しかし、次のような理由から、2025年5月以降、戸籍にフリガナが記載されることとなります。

  1. 行政のデジタル化基盤整備の促進 特定の漢字には複数の字体(例:斎、齋、齊)が存在し、それにより検索にも時間を要していたが、フリガナを付与することにより、誤りを防ぐことも可能となる。
  2. 本人確認情報としての利用 戸籍情報としてフリガナが管理されるようになると、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載出来るようになり、本人確認情報としての利便性が向上する。
  3. 各種規制の潜脱行為の防止 金融機関等において複数の振り仮名を使用して別人を装い、規制逃れをするような行為を防止することができる。

5月以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知」が届き、そのフリガナが誤っている場合には届け出が必要となります。届け出をしない場合には、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

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