代表者の住所 非公開が可能に
2024年11月1日更新
2024年10月1日施行の商業登記規則等の一部を改正する省令により、これまで会社登記簿謄本(登記事項証明書)などで公開されていた代表取締役の住所を非公開できる制度「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。
これは、代表者の住所が登記簿に記載され、誰もがネットなどを通じて閲覧できるという状態が、脅迫やストーカー被害、過度な営業行為などを誘発しているという経済界の指摘から創設された制度です。
この制度を利用するには、手続きにも申請するタイミングにも一定のハードルが設けられています。詳しくは法務省のサイトをご覧いただくか、当事務所にご相談ください。