ひまわりコラム

同じ人が役員に選ばれた場合も、役員変更登記が必要?

Q 同じ人が役員に選任された場合でも役員変更登記は必要でしょうか。
同じ人物ですし、費用も掛かるので、改めて登記しなくてもいいように思いますが?

A 任期満了の前後で役員に変更がなかった場合でも、任期満了による改選で新たに役員を選任していますので登記を申請する必要があります。

株式会社の役員には任期があります。
原則として取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ただし、公開会社(※)でない株式会社では、定款に定めることによりそれぞれの任期を、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。
(※) 公開会社とは、株式の譲渡について会社の承認を要する旨の定款の定めがない会社のことをいいます。

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