焼津の一部地区で半年間登記が制限されます
2024年7月3日更新
焼津の一部地域において、半年間、登記申請、登記事項証明書等取得ができなくなります!
焼津市南部土地区画整理事業に伴う登記の書き換え作業のため、令和6年7月16日から年内いっぱいまで、区画整理対象区域内の不動産について登記事務が制限され、関連する公図、登記事項証明書、登記情報が取得できなくなります。対象範囲が広いことと、期間が半年間にわたることで、不動産取引や経済活動、相続、贈与などの名義変更について、多大な影響が及ぶことと思われます。
【対象地域】
焼津市小川、三右衛門新田、道原、石津、石津向町、祢宜島、下小田の一部、焼津市与惣次の全部
【登記閉鎖期間】
令和6年7月16日~12月下旬の約6カ月間
【法務局からの情報】
- 閉鎖期間中は、換地後の不動産について、新地番による登記申請の受付はできるが、登記処理は閉鎖期間終了まで保留される。申請前の登記記録の確認も出来ないため、区画整理地区域内の不動産物件については、売買や担保設定等の登記申請は控えてほしい。
- 書き換え作業が完了したものから順次閉鎖を解除していく予定。