ひまわりブログ

無戸籍解消へ法改正

母親が出生届を出さず子が無戸籍となる問題を解消するため、子供の法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、令和6年4月1日に施行されます。
この改正の理由は、母親が前夫のDVなどから避難し、離婚後に別の男性との子を出産したものの「前夫の子とされるのを避けたい」として出生届を出さず、子が無国籍となってしまうケースがあるからです。
離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定に例外を設け、女性が出産時に再婚していれば現夫の子とみなすという内容です。
施行前に誕生し、既に無戸籍状態の子については、本人や母親が「嫡出否認」の手続きを家裁に申し立てることで前夫の子ではないと認められる1年間の救済措置も開始されます。

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