ひまわりブログ

「相続人申告登記」とは?

Q 4月から相続登記の義務化が始まり、3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科されることになりますが、それを免れる簡易な方法があると聞いたのですが?

相続登記の義務化に伴って新設された「相続人申告登記」のことですね。
相続登記義務化は過料を設けることで強制的に相続登記をさせることとなりますが、長期間相続登記を放置していると相続人の数を把握しきれていない不動産もあるでしょう。たとえば、何代も相続登記をしていない土地があり、登記上の所有者は死亡して100年近く経つ曽祖父のままといった土地も珍しくありません。この場合、現在に至るまでに何度も相続が発生しており、相続人が膨大に増えてしまっています。このように簡単に遺産分割できない状況にある方々のために新設された制度が、相続人申告登記です。すぐに遺産分割して相続登記できない方が罰金を科されずに済む救済措置だと考えられています。

Q 具体的にはどのように行いますか?

相続人申告登記は、相続人が法務局の登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」「自らが相続人である旨」の2点を申し出で、法務局において審査が行われた後、申出をした相続人の氏名・住所等が登記簿に記録されます。
そして、登記簿に氏名・住所が記録された相続人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
この制度のメリットは、相続人が何人も存在する場合であっても、単独で申出をすることができる点です。他の相続人の同意や協力を必要とせず、それぞれの相続人が自分一人で手続きを行うことができます。また、相続人申告登記では、手続に必要な書類が少ないこともメリットといえます。

Q では手間のかかる相続登記をしなくても、相続人申告登記をしておけばいいですね

相続人申告登記は、あくまでも「とりあえず」の制度にすぎません。これをしたからといって、相続登記をしなくてもいいことにはなりませんし、最終的には相続人全員で遺産分割協議を行って正式な相続登記を申請しなければいけません。相続人申告登記の状態では、その後に不動産を売却することや、担保権を設定することはできません。
であれば、わざわざ相続人申告登記をするのではなく、はじめから相続登記を申請し、権利関係を確定させた方が良いとも考えられます。
「相続開始後、速やかに相続登記を完了させるべき」というのは相続登記が義務化される前から全く変わっていませんので、とりあえずの相続人申告登記よりも、正式な相続登記を速やかに完了させることをお勧めします。

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