ひまわりブログ

会社登記事項証明書と定款

会社の状況を示す法的な書類に、「登記事項証明書」と「定款」というものがあります。
商業登記は、取引の安全を図るために、会社などの法人について一定の項目(本店所在地や役員等)について公開することを義務付けている制度です。
「登記事項証明書」は会社の概要について記載されている書面であり、誰でも法務局で取得することができます。
「定款」とは、法律に基づき会社などの法人のルールを決めたものであり、「会社の憲法」と言われることもあります。
「定款」は、登記事項証明書とは異なり、法務局で取得することは出来ず、会社で保管されるものとなります。
会社を設立するときに必ず作成され、公証役場で認証というものを受けます。
その後は変更事項があるたびに定款を更新します。変更の際には、変更の決議を行った株主総会議事録が残るはずなので、本来はそれを整理して定期的に更新するのですが、実際にそこまで行っている会社は少ないかもしれません。
「定款」の提出を求められたが紛失してしまっている場合や、更新内容を書面に反映していない場合は、登記手続きを依頼した司法書士などの専門家にご相談ください。

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