ひまわりブログ

2024年主な改正「相続登記の義務化」

2024年、今年もいろいろな法律改正が予定されており、身近なものでは「相続登記の義務化」があげられます。
「相続登記の義務化」についての主なポイントは次の通りです。

◇相続登記の義務化は2024年4月1日から開始

現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されます。正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。施行後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。

◇過去の相続分も義務化の対象

法律では「不遡及(ふそきゅう)の原則」があり、原則として過去にさかのぼって法律が適用されることはありませんが、今回の改正法は例外的に施行日(2024年4月1日)よりも前に相続で取得した不動産についても遡って相続登記義務化の対象となります。
過去の相続分の相続登記の期限は、「不動産の取得を知った日」あるいは「施行日」のどちらか遅い日から3年以内です。施行日の時点で、取得した不動産を故人の名義のまま放置していた場合は、施行日から3年以内に相続登記が必要となります。一方で、故人から不動産の存在を伝えられていなかったなどの理由で、施行日を過ぎてから自分が不動産を所有していることを知った場合は、不動産の相続を初めて知った日から3年以内に相続登記を申請します。

◇早期の遺産分割が難しい場合には「相続人申告制度」

相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記が出来ない場合には、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として、今回「相続人申告登記制度」が創設されます。
相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記され、相続登記申請義務を履行したものとみなされますので、何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合に活用できます。
ただ、相続人申告登記は、あくまでも「とりあえず」の制度にすぎません。これをしたからといって、相続登記をしなくてもいいことにはならなく、最終的には相続人全員で遺産分割協議を行う等により正式な相続登記を申請する必要があります。

相続登記義務化の影響は、不動産の相続登記の問題に限られず、名義変更をせず保留になっていた不動産も相続手続きにより、市場に出てくるのではと期待されたり、被相続人名義のままになっている預貯金などの財産にも動きが出てくるのではと言われています。

お問い合わせ

手続きが必要になった時、またはトラブルを予防するための解決法をお考えになっている時は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

お電話でのご予約

054-349-6620

平日9:00~18:00(メールは24時間受付)