ひまわりコラム

遺言書の内容に納得できない場合は?

Q 相談

先日、父が亡くなり、相続が発生しました。
父が残した遺言書が発見されたのですが、その内容に納得できません。
何か方法はありますか?

A 回答

被相続人の遺言書が見つかった場合に、その遺言書の内容に相続人が納得いかない場合もありえます。そのような場合に遺言書通りに分けるのではなく相続人の間で決めた内容で遺産分割が出来るかが問題となります。
遺言書は、相続人間の遺産分割や、相続に関する民法の規定に基づく法定相続分での分割より優先されます。しかし、次の様な場合は、例外的に遺言内容と異なる遺産分割を行うことが出来るとされています。

①遺産分割協議が遺言で禁止されていないこと

民法の規定では「被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と規定しています。
そのため、遺言書で遺産分割協議が禁止されていないことが遺産分割協議による相続の大前提になります。

②相続人と受遺者の全員が合意していること

相続人や相続人以外の受遺者(遺言により財産を受け取る人)の全員が遺言の内容に納得しておらず、遺言書とは異なる遺産分割方法に合意した場合については遺産分割協議による相続が認められます。
ここで注意しなければならない点は「相続人以外の受遺者」の合意も必要になる点です。
遺言書で相続人以外の第三者に財産を遺贈することが書かれている場合は、その受遺者が遺産分割協議による相続に合意する必要があります。
よって、相続人や受遺者の一部の人が遺言による方法を望んでいる場合は、遺言内容と異なる遺産分割を行うことは出来ません。

③遺言執行者が同意していること

遺言書で相続人以外の人を遺言執行者に指定している場合については、遺言執行者の同意が必要になります。

なお、相続人の内の一部の人が遺言書の内容に不満がある場合で、遺留分が侵害されているケースは「遺留分侵害額請求」を行うことができます。また、遺言書の形式不備や、遺言者の遺言能力の問題により遺言書が無効と思われるケースは「遺言無効確認請求訴訟」を検討することとなります。
遺留分や遺言の無効を主張する場合には、各相続人の感情が衝突して収拾がつかなくなる事例が多くありますので、遺言書を作る場合には、遺留分に抵触しない内容にする、公正証書で作成するなど、工夫が必要と思われます。

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