ひまわりコラム

登記にかかる税金 登録免許税とは

登録免許税というのは、登記を申請する際に収める税金のことで、登記をすることによって、当事者が受ける利益に対して課税されるものです。登録免許税は、課税の基準を決めて、それに一定の率、金額を乗じて計算されます。登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼ることにより納付する方法が一般的です。
登録免許税の課税基準は次の3つに分けることができます。

①不動産の価額を基準にする場合

所有権保存、売買や相続による移転登記などは、市区町村が認定する固定資産税評価額に一定の率を乗じた金額が登録免許税となります。
税率は売買の場合は1000分の20(土地は15)、相続は1000分の4などとなり、例えば評価額1000万円の土地を売買により購入した場合は、15万円の登録免許税がかかることになります。
なお、一定の要件を満たした住宅用家屋や、評価額100万円以下の土地の相続などの場合は軽減や免除などの措置があります。
固定資産税評価額の金額は、毎年4月頃に市から発送される固定資産税納税通知書に記載されています。

②債権額を基準にする場合

抵当権、根抵当権などの登記は、債権額を基準にし、1000分の4を乗じた額が登録免許税となります。住宅ローンの場合は、1000分の1になる措置があります。

③不動産の個数を基準にする場合

抵当権の抹消登記、所有権登記名義人の住所変更などは、不動産1個につき、1000円の登録免許税がかかります。
*司法書士の登記費用の領収書には、登録免許税の金額が記載されますので、登記を行った際にはご確認ください。

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