ひまわりコラム

相続土地国庫帰属法の現状

今年8月のコラムでもお伝えしましたが、2023年4月に相続土地国庫帰属制度という新たな制度が施行されました。
この制度は、相続または遺贈で取得した土地を、所有者の申請と法務局の審査を経て、国が所有・管理する制度です。土地の承継人の負担をなくして、登記申請や管理が放棄され所有者不明となるのを防ぐ目的があります。
10月3日、法務省は、初めて富山県の2か所の土地を引き取ったと発表しました。
4月の施行から5カ月で全国の相談件数およそ1万4000件に対して、申請件数は885件。
田畑が4割、宅地が3割、山林が2割の割合で、申請の動機は「遠方に住んでいるため利用の見込みがない」「処分したいが買い手が見つからない」「子孫に相続問題を引き継がせたくない」などが多いとのことです。
「建物・工作物・車両等がある土地」「危険な崖がある土地」「境界が明らかでない土地」等は引き取れない・・といった条件や、土地の性質(宅地、田・畑、森林など)に応じた10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要であり、ハードルは決して低くありませんが、条件に当てはまりそうな方はご検討ください。

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