親権者死亡後の未成年後見
2023年11月1日更新
Q DVが原因で離婚し、子供の親権者は私になりましたが、私が死亡したあとは、元配偶者が子供の親権者となってしまうのでしょうか?
結論からいうと、親権者が死亡したとしても、自動的にもう一方の親に親権が移行することはありません。親権者が死亡した場合、未成年後見が開始されます。選任された未成年後見人が子どもの法定代理人となり、親権者と同一の権利義務を有します。
未成年後見人を、遺言書で指定しておく方法もあり、たとえば、信頼できる兄弟や祖父母を未成年後見人として遺言書で指定しておく方法があります。
遺言で元配偶者以外を未成年後見人に指定したとしても、生存している親による親権者変更の申し立てが妨げられるわけではありませんが、残された子供のために、信頼できる人を遺言書で指定しておくことがいいと思われます。