ひまわりコラム

相続人不存在による国庫帰属の財産額が過去最高に!

遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高となりました。
相続人がいない場合、その財産は最終的に国のものになります。
相続人がいない場合は、「相続人不存在」の状態となり、相続財産管理制度により遺産の清算が行われます。
相続財産管理人は、相続財産の清算を行い、財産が残った場合には、この財産を「特別縁故者」に対して分け与えることができます。
特別縁故者とは、被相続人の介護療養に尽くした相続権を持たない親族や、被相続人と生計を同じにしていた相続権を持たない人などです。
以上の手続きを経てもなお、相続財産が余る場合には、余った財産は国庫に帰属します。
最高裁判所によると、相続人不存在による国の相続財産の収入は、この20年で6倍に増えています。今後も相続人不存在が相次ぎ、国庫に帰属される財産はさらに増えるかと思われます。
もし、ご自身が死亡した場合、相続人が不存在になる可能性があり、ご自身の遺産が国庫に入ることを望まないのなら、遺言を残す必要があります。
「特定の人・団体に財産を遺贈したい」とか「相続人では無いが、お世話になった親族などに財産を承継させたい」という場合には、遺言の作成を検討しましょう。

お問い合わせ

手続きが必要になった時、またはトラブルを予防するための解決法をお考えになっている時は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

お電話でのご予約

054-349-6620

平日9:00~18:00(メールは24時間受付)