ひまわりコラム

会社登記を怠ると解散に?!「休眠会社整理作業」

Q 私は株式会社の代表取締役をしています。
法務局から「2ケ月以内に手続きをしないと、会社が解散される」という内容の通知が届きました。これは何の通知なのでしょうか?

全国の法務局では、毎年、休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)の整理作業を行っています。
毎年10月頃、休眠会社に対して、法務局から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記、又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされてしまうことになります。

Q 何でこのような作業を行っているのでしょうか?

これは、「休眠会社を放置すると、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねない」「休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねない」などという理由で、平成26年度以降、毎年実施されています。
この作業により、令和4年までに68万社の会社が解散したものとみなされています。

Q 私は、この通知にどのように対処すればいいのでしょうか?

この通知が届いた会社は、会社定款に記載されている役員の任期を確認し、役員の任期到来時の役員変更登記手続きを行ってください。その他の登記事項に変更がある場合も、その旨の変更登記も必要となります。
なお、登記申請を怠っていた年数にも寄りますが、裁判所から過料処分を受ける可能性があります。
ちなみに、登記申請を行わず「まだ事業を廃止していない旨の届出」をすることで、一時的には解散は免れますが、それだけでは来年以降も通知書が発送され続けます。
登記申請を延期することで、裁判所からの過料の額が増えることとなりますので、早めの登記申請をおすすめします。

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