ひまわりコラム

権利証を紛失してしまったときは?

Q 引越の際に権利証を無くしてしまったようなのですが、再発行してもらえるのでしょうか?

権利証は不動産を相続したり購入したりしたときにのみ法務局から発行されますが、以降は個人的に保管するため、 紛失してしまうケースもまれにありますが、権利証は一度発行されると、それ以降再発行してもらうことは出来ません。

Q そもそも、権利証はどのような場面で必要になりますか?

権利証は登記手続きにおける本人確認手段として大変重要なものです。例えば、不動産売却や贈与、ローンの借り入れをする場合の抵当権設定(不動産を担保に入れること)する際などに必要になります。
ちなみに、相続の場合は、権利証が無くても名義変更の手続きが出来ます。

Q 権利証が無い場合、不動産を売却するときなど、どのような方法を取ればいいでしょうか?

実務上では主に「事前通知制度」か「司法書士などの資格者代理人による本人確認情報の提供制度」のどちらかの方法が取られることが多いです。
「事前通知制度」とは、本人限定郵便を使った本人確認方法のことです。
法務局に土地の権利証を添付せずに登記手続きの申請を行うと、「登記変更の申請があったが、本人のもので間違いないか」という書類が本人限定郵便で送られてきます。
この書類が発送されてから2週間以内に「間違いなく本人です」という回答を返送すると、権利証を紛失していても登記の手続きが可能です。
この制度は無料で利用できる反面、申請と通知返送のタイムラグがあることなどから、不動産取引に影響が発生しますので、取引の性質によってはこの制度を利用できない場合もあります。
「司法書士などの資格者代理人による本人確認情報の提供制度」とは、司法書士などの資格者が、本人と面談し、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を提示してもらい、権利証の代わりになる書類を作成する制度です。これは、資格者へと支払う費用が掛かる反面、登記申請から完了までスムーズに手続きが出来るため、不動産取引の場面では主にこの方法が用いられます。
不動産の名義変更には、権利証以外にも印鑑証明書などの書類が必要となりますので、権利証を紛失しても、直ちに不動産の権利を失うことにはなりませんが、重要な書類なので紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

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