ひまわりコラム

不動産を売却して相続人で分けたい場合(換価分割)

Q 相談

隣の建物が長年空き家となっていて、ヒビが入り、私の家に倒れてきそうになっています。 所有者に連絡しようにも、いくら調べても所有者が分かりません。どうしたらいいのでしょうか?

A 回答

令和5年4月から、所有者が分からない土地や建物を処分管理する新しい制度が始まりました。今回はこの制度について、詳しく説明します。

財産の管理に関する制度としては、現在のところ、不在者財産管理制度や相続財産管理という制度があります。しかし、これらの制度では、不在者等の財産の全てが管理の対象になり、管理費用が高額になったり、日数がかかったり、といった問題があります。
今回創設された所有者不明土地等管理制度等の特徴は、従前の不在者や被相続人といった「人」に着目した管理と異なり、所有者不明土地等という「物」に着目した管理を可能とするところにあります。
具体的な手続き方法としては、土地・建物の所在地を管轄する地方裁判所に管理の申立てを行い、申立てが認められれば、管理命令が発令、登記され、管理人が選任されます。
そして、選任された管理人に対し、妨害排除や予防を請求することができるようになります。
管理費用や管理人の報酬は、本来所有者の負担となりますが、そもそも所有者が不明のため、原則として申立の時点で申立人が費用の予納をしなければなりません。

所有者不明土地建物管理人は、裁判所の許可を得れば、当該不動産所有者の同意が無くても、不動産を売却することができます。
そのため、民間事業や公共事業に際して、所有者不明土地の買受を希望する者が同制度の申立を行い、管理人から買い受けることによって、土地利用の活性化にもつながると期待されています。

また、所有者が誰かが判明し、かつ、どこにいるかが分かったとしても、管理する意思がない、遠方に暮らしているなどの理由によりその者が修繕管理等を行わない場合は、利害関係人の申立てにより、同じように管理人が選任されます。こちらは売却や取壊しをする場合には、裁判所の許可以外にも、所有者の同意が必要となります。

この所有者不明土地管理制度は、管理不全の不動産により被害を被っている方にとっては救世主になりうる制度だと考えられます。
それぞれの申立にはいくら位の予納金が必要なのか、選任された管理人がどのような管理を行うことが可能なのかなど、まだ不明な点があるものの、今後注目すべき制度であるといえるでしょう。

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