令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度がはじまりました
2023年8月1日更新
土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」と、相続した土地を手放したいと考える方が増加しています。
(土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯は約20%:法務省調査)
このような場合、相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まりました。
この制度開始前に相続した土地も申請することができるので、希望する方は潜在的に多いのではないかと思われます。
具体的手続きとしては下記のような流れとなります。
1.承認申請
相続により土地を取得した人が申請できます。相続登記がされていない場合であっても申請できますが、その場合には戸籍謄本など相続人であることを証する書面が必要となります。また、共有の場合は、共有者全員で申請する必要あります。申請窓口は、土地の所在する法務局で、静岡県内の土地については、全て静岡地方法務局が窓口となります。
2.要件審査・承認
申請は、申請者の印鑑証明書、土地の評価証明書など資料などをそろえて行うことになりますが、ここの段階で「建物が建っている土地」「境界が明らかでない土地」などは申請ができません。
申請が受け入れられた後は、法務局により審査が行われますが、「崖がある土地」「車両や廃棄物、建築資材、大きな石などがある土地」「土砂の崩壊、地割れ、陥没などのおそれのある土地」などは承認されません。
3.負担金の納付
無事に審査が通った後は、申請者は負担金を支払うこととなります。負担金は10年分の土地管理費相当額で、雑種地、原野などは面積に関わらず20万円、市街化区域、用途地域などの宅地、田畑、森林は面積に応じて算定した金額となります。
4.国庫帰属
負担金請求の通知から30日以内に納付を行うと、土地の所有権が国庫に移転します。
この制度の詳細は → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html